産業医委嘱契約のご案内
新規契約について
労働安全衛生法第13条の規定により、管内の事業者が産業医の斡旋を希望する場合の手続きについて説明します。
1 北足立郡市医師会に斡旋依頼連絡 TEL:048-593-1582
2 事業所の概要・希望・条件等を聴取。北足立郡市医師会産業医労災自賠委員会が産業医の選定。
3 事業者と産業医との間に選任の合意が成立、別紙の産業医委嘱契約書を締結。
4 契約書4部作成、当医師会へ提出、当会より埼玉県医師会へ届出。
5 埼玉県医師会確認後、当医師会を経て、事業者或いは産業医へ返送。事業者・産業医・北足立郡市医師会・埼玉県医師会が1部づつ保有。
1 北足立郡市医師会に斡旋依頼連絡 TEL:048-593-1582
2 事業所の概要・希望・条件等を聴取。北足立郡市医師会産業医労災自賠委員会が産業医の選定。
3 事業者と産業医との間に選任の合意が成立、別紙の産業医委嘱契約書を締結。
4 契約書4部作成、当医師会へ提出、当会より埼玉県医師会へ届出。
5 埼玉県医師会確認後、当医師会を経て、事業者或いは産業医へ返送。事業者・産業医・北足立郡市医師会・埼玉県医師会が1部づつ保有。
契約更新について
契約期間2年が満了する1ヶ月前までに更新。その手続きについて説明します。
1 平成24年6月21日以前(規定改正以前)に契約・更新してある場合
@ 更新時に新様式(改定後)の契約書により更新。
提出・問い合わせは「北足立郡市医師会」
A その後は自動的に更新。契約書は不要。
2 かなり以前(例 平成14年9月以前)の契約・更新で契約書作成がしてない場合。
@ 現在の時点で新様式の契約書により更新。
※「北足立郡市医師会」へ連絡
1 平成24年6月21日以前(規定改正以前)に契約・更新してある場合
@ 更新時に新様式(改定後)の契約書により更新。
提出・問い合わせは「北足立郡市医師会」
A その後は自動的に更新。契約書は不要。
2 かなり以前(例 平成14年9月以前)の契約・更新で契約書作成がしてない場合。
@ 現在の時点で新様式の契約書により更新。
※「北足立郡市医師会」へ連絡
その他資料